対談

検察官との連携で裁判も被害者支援も変わる

『犯罪被害者代理人』刊行記念 <松本 裕さん×上谷さくらさん>
松本 裕(まつもと ゆたか)×上谷 さくら(かみたに さくら)

 犯罪に遭った被害者が刑事裁判に参加する「被害者参加制度」の創設から17年。「公益の代表者(※1)」として被疑者の起訴や刑罰を検討する検察官や被害者代理人、そして被害当事者やその家族にとって、制度の創設はどのような変化をもたらしたのでしょうか。

 日本における被害者参加制度の創設に携わり、現在は名古屋高等検察庁で検事長を務める松本裕さんと、『犯罪被害者代理人』の著書・上谷さくらさんが、それぞれの立場から制度の意義や現場の変化、被害者支援への思いについて語り合いました。

※1 社会全体の利益を代表して、法の正当な適用を求め、公平な立場から真実の解明と正義の実現を目指す。

取材・文/国分美由紀 撮影/露木聡子

上谷さんは常に被害者のために全力疾走している人

上谷 松本さんとは、性被害当事者団体の代表と法務省に伺った際に、アドバイスをいただいたのがいちばん古い記憶だと思います。

松本 あれは法務省で官房秘書課長をしていた頃なので……2016年かな。

上谷 ちょうど10年ぐらい前ですね。みるみる出世して偉くなっていくから、すごいなと思って。

松本 いやいや(笑)。2008年に被害者参加制度ができた後、被害者の方や被害者代理人が検察の記録を閲覧できないという運用上の課題について、上谷さんが検察に問題意識をぶつけられたことで記録閲覧の運用改変や改善につながりました。

 加えて、盗撮の被害に遭われた方々が存在し、苦しまれているのに、犯人を適切に処罰する法律がないという問題にも強く声を上げられ、政府などに働きかけた結果、いわゆる「盗撮罪」という新しい法律の制定につながっています。そういう姿や活動を見てきたので、常に被害者のために全力疾走されている人だなと思っています。

上谷 ありがとうございます。松本さんはどんなに偉い立場になっても、こちらの相談に対して「それは僕には関係ない」なんて絶対に言わない人。「それならこういう部署に聞いてみたら?」と必ず受け止めて、いろんなアイディアをくださるんです。

 こんなふうにざっくばらんにお話しできる方がしかるべき地位に就くことは、検察にとっても社会にとっても大事だなと思っています。しかも、被害者参加制度に創設から携わっているので歴史的な経緯にも詳しいですし、非常に頼りにしている存在です。

松本 知り合ってから初めて褒めていただいたかもしれない(笑)。

上谷 そんなことはないでしょう(笑)。こういう対談をお引き受けになるのも、検察庁としてはきっと珍しいことですよね。実は『犯罪被害者代理人』の担当編集さんから「検事の方と対談しませんか」と提案されて。難しいだろうなと思いつつ松本さんに電話で相談したら、「可能なんじゃない?」と。

 私としては松本さんが受けてくださったらいいなと思ったけれど、さすがに検事長だから無理だろうと人選を相談するつもりでお電話をしたんです。そしたら、「ちょっと考えさせて」と言われた後、その日のうちに「僕じゃ駄目?」と折り返しいただいて。「もちろん大歓迎ですけど、本当にいいんですか?」と驚きました。

松本 上谷さんを怒らせると怖いのはよく知っていますからね(笑)。真面目な話をすると、検察官や検察事務官は、犯罪被害者の方やご遺族の声に耳を傾け、その権利利益を尊重するという大事な役割を担っていて、捜査・公判の現場でも検察の職員全体が真摯に被害者支援に取り組んでいます。

 今回の対談を通じて、検察というのは犯人を処罰するだけでなく、そのための手続を通じて被害者の方やそのご家族を一生懸命に守ろうとしている組織なのだということを、一人でも多くの方に知ってもらえたらという思いからお受けしました。

上谷 本当にありがたいです。

犯罪被害者支援や再犯防止に向けた取り組みも検察の大事な仕事

上谷 名古屋高等検察庁のホームページにある「検事長の紹介」の挨拶文には、「犯罪被害者支援や再犯防止に向けた取組みも、検察の大事な仕事です」という一文がありますね。松本さんがその思いを強くされたきっかけについて、ぜひお話しいただけますか。

松本 ドイツの日本大使館で法務アタッシェ(法律家の外交官)をしていた2002年に、弁護士の岡村勲先生(故人)が団長を務める「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の訪独調査をお手伝いしたことが大きかったですね。

 岡村先生は被害者参加制度創設の原動力となった方で、私が日本に帰国してからも、被害者が置かれている状況や必要とされる支援、刑事手続において被害者の存在が無視されているのではないかという問題提起、どのような制度が必要とされるのかなど、いろいろと教えていただいたことが貴重な財産となっています。

上谷 再犯防止への思いを強められたきっかけはまた別ですか?

松本 そうですね。2008年に、刑務所から出所した障害者や高齢者が社会復帰できるように福祉的支援を行うための制度、いわゆる「出口支援」の設計担当になったことがきっかけです。当時は、そうした方たちが出所後に十分な福祉支援を受けられず、福祉と司法のはざまに陥った末に窃盗などの再犯に及んで刑務所に戻るという状況が繰り返されていました。ちょうどその頃、出口支援の現状に強く問題意識を持たれていた長崎の社会福祉法人「南高愛隣会」の田島良昭さん(故人)と出会い、地域生活定着支援センターの創設につながりました。

 その後、不起訴や執行猶予の判決を受けた障害者や高齢者に対する福祉的支援(入口支援)の制度設計など、さまざまな再犯防止の取り組みに携われたことも非常にいい経験となりました。そうした経験から、「犯罪被害者支援や再犯防止に向けた取組みも、検察の大事な仕事」だと考えるようになったんです。

上谷 検察の立場でそんなふうに言ってくださる方はなかなかいませんよ。『犯罪被害者代理人』にも書きましたが、被害者支援だけでは被害を減らせません。加害がなくならない限り、新たな被害が生まれてしまうから、私は再犯防止や被疑者・被告人の更生も被害者支援の一環だと思っています。「犯人が刑務所に行ってよかったね」で終わり、ではないんですよね。

 確かに裁判(判決)は加害者にとっても被害者にとっても一区切りではあるけれど、本当に大事なのはそこからです。そういうことが知られていないし、被害者支援や再犯防止など、裁判後も国としてやるべきことが相当あるのに、税金のかけ方を含めてものすごく手薄だと感じます。

「公益の代表者」である検察官と「被害者を守る」被害者代理人の関係

──そもそもの話になりますが、「公益の代表者」といわれる検察官と、犯罪被害者代理人の関係性について、それぞれの立場から教えていただけますか。

松本 検察官の立場から申し上げますと、犯罪被害者の方やそのご遺族は、被害を受けられたことに深く傷つき、動揺されています。そして、当然のことながら法律や刑事裁判手続、捜査・公判、刑罰についても詳しくありません。

 検察官はそうした方々から、どのような被害を受けられたのかという被害状況について話を聞き、さらに犯人に対してどのような刑罰を求めるのか(処罰感情)をお聞きすることが仕事のひとつです。被害状況はもちろんのこと、処罰感情も被疑者を起訴するかどうか、どのような刑罰がふさわしいのかを検討する上で非常に大切な考慮要素となります。

 さらに法廷では、被害状況や処罰感情について、ご本人が検察官や裁判官あるいは裁判員、そして被告人に対して十分に証言できるよう配慮した上で求刑する役割も担っています。上谷さんのような犯罪被害者代理人の方々は、捜査と公判それぞれの段階でご本人が思いをきちんと伝えられるように被害者を「守ってくれる人」だと思っています。

上谷 検察官は公益の代表者なので、被害者の方が「死刑を求刑してほしい」「懲役10年以上は科してもらわないと」と望んだとしても、実務の相場から考えたらとてもそんな求刑はできない……ということもあります。

 私たち被害者代理人はそのギャップを心情的に埋める役割もあります。検察官から「自分たちは100%のかたちで被害者の味方にはなれないので、そこはお願いします」と頼まれることもあります。検察官は被告人や被害者、目撃者や関係者への捜査を行い、さまざまな証拠を精査して、まず有罪を立証しなければならない立場ですからね。

松本 検察官は、適切な科刑を実現するために行動することがミッションなので、ある部分では被害者や被害者代理人と同じ方向を向いているけれど、時に方向性が異なる部分も出てきます。その際に検察官から説明するのと、被害者代理人を通じて「検察官はこういう考えのようですよ」と説明していただくのとでは、被害者の方の受け止めが大きく違ってきます。そういう意味でも、被害者代理人と検察官が適切に連携するのは大事なことだと思いますね。

上谷 刑事裁判で立証活動を担うのは検察官ですから、被害者の方が思いを遂げられるように被害者代理人としてアシストしながら検察官との関係性を構築できると、裁判も非常にいい形で進められます。

被害者本人による被告人質問がもたらす心の回復

──本書では、被害者による被告人質問が、ご本人の被害回復だけでなく有罪立証にプラスになることもあると書かれていましたが、お二人は当事者による被告人質問の意義をどのように受け止めていらっしゃいますか。

松本 言葉はよくないけれど、これまで刑事手続において「証拠物」と同じような扱いを受けていた被害者の方が、被害者参加制度によって法廷で主体的に役割を果たす存在となったのは非常に大きなことだと思います。

 上谷さんが本の中で書かれていたように、どのような役割分担で公判の被告人質問に臨むのか、検察官と被害者代理人が密に意見交換をしながら方針を組み立てることが検察官の立証方法になれば理想的ですし、多くの検察官がそうした方針での検証を頑張っているのではないかと思います。

上谷 松本さんがおっしゃるように、それまで「証拠物」でしかなかった被害者の気持ちの部分が重視されるようなったし、裁判所も一生懸命聞いてくれるので、そこはいい補完関係になると思います。同時に、被害者代理人としては検察官が積み上げてきた有罪立証を絶対に邪魔しないように気をつけています。

──被害者本人による質問が、有罪立証の妨げになるケースもあり得るということでしょうか?

上谷 結果としてそうなる場合もあると思います。私自身、検察官に「ここまで聞いても大丈夫ですか?」と相談することもありますから。

松本 ちょっとマニアックな話になりますが、「深掘りしてはいけない答え」というのがあるんです。例えば「嘘をついているかどうか」のような、相手がいかようにも答えることができて、その場では検証が難しい事柄です。被害者ご本人からすれば、「何を言っているんだ!」と問い詰めたくなりますが、相手は自分にとって都合のいい答えを繰り返すだけですから。

上谷 その場で嘘であることを証明できなければ、こちらの有利にはなりませんからね。ただ、被害者の方は「問い詰めないなんて、あの検事は追及が弱い」と感じてしまうこともあるので、「問い詰めた結果、裁判所に『被告人は嘘をついていない』という心象を持たれるのは困るので、そういうときは被害者も深追いせずに、次の質問にいきましょう」とお話しします。

松本 一方で、被告人に対して「被害者やご遺族が今置かれている状況を、被告人はどう受け止めるのか」という問いは、負担にならない範囲で被害者の方がされたほうが、裁判官や裁判員に理解を深めてもらう上で適切ですし、被告人の加害に対する認識を浮き彫りにするという意味でも、検察官が発する問いとは意味合いが違うのかなと思いますね。

上谷 被告人質問については、「言いたいことはたくさんあるけど、怖い」とおっしゃる被害者の方もたくさんいます。でも、何かひとつでも全力で質問をぶつけることができると、ご本人の回復ぶりというか法廷が終わったときの表情が全然違うんです。

 有罪立証には影響しない質問かもしれないけれど、ご本人にとってはすごく意味のあることだし、検察官や被害者代理人が職業として質問するのとは別の意味があるというか、迫力も違います。その点は、検察官の皆さんにもご理解いただけているなと感じます。

「先生は被告人と被害者、どっちの味方ですか?」

上谷 被害者参加制度が導入されたばかりの頃は、「被害者の代理人です」と言っているのに、担当の検察官から「ぶっちゃけて聞きますけど、先生は被告人と被害者、どっちの味方ですか?」と聞かれたこともありました。さすがに今はそんな失礼なことを聞く人はいないし、むしろ「代理人として付いてくれて助かりました」と言ってくださることのほうが多いので、現場の空気はだいぶ変わったなと感じます。制度創設の前後はどんな空気でしたか?

松本 ドイツで法務アタッシェになる前の1998年に、半年ほどドイツのデュッセルドルフ地方検察庁で研修をしたときの調査テーマがまさに「ドイツにおける被害者参加制度」でした。ドイツでは、刑事裁判の法廷に被害者やその代理人がいる光景が普通のものでしたが、当時の日本はまだ裁判員裁判も始まっておらず、現場にいるのは裁判官、検察官、弁護人の法曹三者のみ。法律の専門用語が飛び交い、一般の人が傍聴席で聞いていても何を言っているのかよくわからない世界でした。法廷の景色があまりに違うので、「興味深い制度だけれど、日本での導入は難しいだろうな」と思っていたのが正直なところです。

 その後、「あすの会」の岡村先生が中心となって被害者参加制度が創設されましたが、確かに導入初期は法廷の中に被害者あるいはその代理人がいること、ましてや被害者が法廷で主体的に質問をすること、そのための事前調整をすることに戸惑いがあったように思います。制度が根付くにつれて、今ではごく自然な光景になりましたし、被害者代理人と検察官が積極的に連携をとりながら捜査・公判を通じて被害者を支援しようという状況に至っていると感じます。

上谷 でも、警察はまだ被害者に弁護士がつくことを知らない人のほうが圧倒的に多いですよね。「被害者代理人です」と言っても「え? 何ですかそれ」という感じ。検察官は公判でかかわるけれど、警察は捜査だけなので仕方ない部分もあるかもしれませんが……。

松本 警察官は人数が多いですし、さまざまな所属や世代の方がいますから、制度そのものへの理解が追いついていない方もいるかもしれませんね。ですが、警察は被害者対応を第一線で実践していて、被害者支援センターとも連携を図っていますし、被害者支援という意味では大きく変わってきているのではないかと思います。

「被害者とともに泣く検察」という言葉に込められた思い

上谷 私は松本さんによく「検察ももっと意見を発信して広報してください」とお伝えするんです。だって、みんな検察がどんな仕事をしているか知らないでしょう? 例えば、テレビで受刑者のドキュメンタリーなどが放映されると加害者側の一方的な話だけで、反対側にいる被害者のことは忘れられていますよね。

 それは社会の中に「被害者支援」という視点が浸透していないから、多角的な捉え方ができないのだと思います。被害者支援や再犯防止については、よほど興味があって調べている人しかわからないのが現状なので、必要な情報は適宜発信していただきたいなと。

松本 ありがとうございます。検察の広報には事件広報と、それ以外の広報がありますが、特に事件広報は捜査の秘密を守るためにどうしても多くを語れないのが現状です。そういった意識や経験値的に、事件広報以外も控えめになってしまう傾向があるのかもしれません。

上谷 もちろん事件についての広報は難しいと思いますが、検察という組織全体での取り組みや、そこから生まれたいい変化、被害者支援や再犯防止にまつわる基礎的な情報など、検察だからこそ発信できる情報がたくさんあると思うんです。SNS全盛の時代に発信をしないことは、「何もしていない」と誤解される恐れがあるのではないでしょうか。

松本 そうですね。検察もいわゆる「検察改革(※2)」以降、取り調べの録音・録画等の可視化に限らず、再犯防止や犯罪被害者支援の取り組みを意識的に前に進めてきました。全国の検察官が集まる各種会議では、各地検での自主的な被害者支援の取り組みや被害者側といい連携を図れた事例、あるいは再犯防止に向けた取り組み等々が発表され、意見交換が行われています。

 そうした意識が制度改正につながったのが、刑罰のあり方を抜本的に見直した2022年以降の刑法改正(※3)です。再犯防止はもちろん、被害者やご遺族の方々の心のわだかまりを少しでもとかせるようにと考えられた制度も運用されているので、いい方向に変わってきているのかなと思います。

※2 検察の捜査手法や組織のあり方を見直し、国民からの信頼を回復するための改革。2010年に大阪地方検察庁特捜部の主任検事が証拠データ改ざん容疑で逮捕された「村木事件」が契機となった。

※3 侮辱罪の厳罰化、拘禁刑の創設、被害者やご遺族の心情を受刑者等に伝える心情等の聴取・伝達制度の創設、性的同意年齢が13歳から16歳に引き上げられる改正などが行われた。

上谷 その動きや思いが、もっとたくさんの人に届くといいですよね。

松本 検察には昔から、「被害者とともに泣く検察」という言葉があります。可能な限り被害者のために、という思いは今も昔も変わらない部分ですので、そうした思いも発信していけたらと思います。

若い人たちが誇りを持って選べる職業にしたい

──それぞれの立場から被害者支援や再犯防止への思いを語っていただきましたが、最後に次の世代に向けて伝えたいこと、あるいは期待したいことをお聞かせください。

松本 検察官も検察事務官も、そして弁護士の方々も、個々が携わる具体的な事件はもちろん、担当以外の事件についても犯罪被害者やご遺族がどのような状況に置かれていて、どういう支援を必要としているのか、深く正確に理解することは今後も必要だと思います。そのために大事なのは、第一線で被害者の方々を支える仕事をしておられる警察官、あるいは被害者支援センターや被害者支援団体、そういう方たちと連携しながら教えていただくこと。

 私自身、そうしたやり取りの中で、例えば事件後に転居を余儀なくされた被害者やご家族がいるなどの問題を認識することができました。今日たびたび話に挙がった被害者参加制度であれば、被害者参加される被害者あるいは被害者代理人と、より一層緊密な連携が図れるようになってほしいと思います。そして同時に、被害者支援に精通した弁護士の方々がさらに増えることも期待しています。

上谷 やはりまずは知っていただくことが重要だと思っています。例えば、もし被害に遭ってしまったとしても回復はできるということ。弁護士だけでなく支援者や医療分野でも犯罪被害者に対応できる人材が足りてないという現状。国が人材育成にしっかり予算を費やして、さまざまなスキルを伝えていく必要があるということも知ってほしい。

 そして「被害者支援」という仕事は、若い人たちが誇りを持って選べる職業にしなければいけないし、その価値がある仕事だと思っています。この本も、それを知ってもらうための方法のひとつ。もちろん個別の事件も大事ですが、被害者支援に対する世の中の認識を変えていくために、今後は執筆や講演などの活動にも力を入れていこうと考えています。〈了〉

 前の回へ

関連書籍

犯罪被害者代理人

プロフィール

松本 裕(まつもと ゆたか)

名古屋高等検察庁検事長

1991年に検察庁検事任官。在ドイツ日本大使館や津地方検察庁検事正、法務省大臣官房長、最高検察庁監察指導部長、福岡高等検察庁検事長を経て、2025年7月より現職。日本における被害者参加制度の創設に携わった。

上谷 さくら(かみたに さくら)

弁護士、保護司

福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、平成19年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。関東交通犯罪遺族の会(あいの会)顧問。こども性暴力防止法施行準備検討会構成員。元青山学院大学法科大学院実務家教員。著書に『新おとめ六法』(KADOKAWA)ほか。

プラスをSNSでも
Instagram, Youtube, Facebook, X.com

検察官との連携で裁判も被害者支援も変わる

集英社新書 Instagram 集英社新書Youtube公式チャンネル 集英社新書 Facebook 集英社新書公式X